大日本帝国憲法第60条

ウィキソースに大日本帝国憲法の原文があります。

大日本帝国憲法第60条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい60じょう)は、大日本帝国憲法第5章にある、司法の役割についての規定である。

原文

特別裁判󠄁所󠄁ノ管轄󠄁ニ屬スヘキモノハ別ニ法律ヲ以テ之ヲ定ム

現代風の表記

特別裁判所の管轄に属すべきものは、別に法律をもって、これを定める。

参考文献

  • 第一学習社編集部『本質が見えてくる 最新現代社会資料集』第一学習社 2003年)

関連項目

第1章 天皇
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  • 第2章 臣民権利義務
    第3章 帝国議会
    第4章 国務大臣及枢密顧問
    第5章 司法
    第6章 会計
    第7章 補則
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