大日本帝国憲法第49条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい49じょう)は、大日本帝国憲法第3章にある、帝国議会の役割についての規定である。
兩議院ハ各〻天皇ニ上奏スルコトヲ得
両議院は、各々、天皇に上奏することができる。