クリアリングハウス

曖昧さ回避 この項目では、手形交換所などの金融に関係する法人・事業の一形態について説明しています。図書館が行う情報提供の一形態については「レフェラルサービス」を、同名のNPO法人については「情報公開クリアリングハウス」をご覧ください。


クリアリングハウス(英語: Clearing House。清算機関とも)とは、金銭(手形小切手を含む)、有価証券デリバティブ取引等の決済の円滑実施を目的とした事業を行う法人の形態。

クリアリングハウスと同じ概念、もしくはクリアリングハウスの一分類として、中央清算機関(英語: Central Counterparty、Central Counterparty Clearing House。略語: CCP)という語も用いられる。

多くのクリアリングハウスがクリアリング(清算とも)を主体的に実施しており、(クリアリングプロセスの後の)決済プロセスの一当事者ともなっている。

手形交換所はクリアリングハウスの一種であるが、手形交換所(のみ)を指して「クリアリングハウス」の語が使われることもある[1]

日本の法律

クリアリングハウスの例

金銭等

有価証券

株式債権等。いずれも金融商品取引清算機関としてクリアリングを行う。

コモディティ(商品)現物

デリバティブ取引

東京金融取引所は金融商品取引清算機関として、日本証券クリアリング機構はその取引種別に応じて金融商品取引清算機関または商品取引清算機関として、クリアリングを行う。

中央清算機関

以下の例のように、「クリアリングハウス」ではなく「中央清算機関」という語が特によく用いられる文脈が存在する。

  • 店頭デリバティブ規制の文脈(例: 2009年に行われたG20サミット首脳声明では、店頭デリバティブ取引は中央清算機構を介した決済が行われるべきであるとされた[2])。

脚注

  1. ^ “クリアリングハウスとは - コトバンク”. 2019年7月13日閲覧。
  2. ^ https://web.archive.org/web/20180106120305/https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/g20/0909_seimei_ka.html

その他

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